著作物等を公に伝え広めるのに重要な役割を果たしている者(歌手・俳優等の実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者)に認められた権利です。テレビ局などの放送事業者は自ら制作した番組の著作権の他に、放送そのもの(音声・映像信号)について著作隣接権を持っています。例えば、次のような場合には放送事業者の許諾が必要です。
- 放送を録音・録画する場合。ただし、私的使用のための複製に限り許諾は不要。(複製権)
- 放送を受信してこれをさらに放送したり、有線放送したりする場合(再放送権・有線放送権)
- テレビ放送を受信して超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などで公に伝達する場合(テレビジョン放送の伝達権)
- 放送を受信してインターネット上のサーバーにアップロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする場合
(送信可能化権)
※ちなみに放送事業者の著作隣接権の保護期間は、放送が行われたときから50年です。

番組制作会社スタッフ
番組作り

私はテレビ番組制作の現場に十数年たずさわっています。肉体的にも精神的にも本当にハードな仕事ですが、いままで続けてこられたのは番組が完成した時の達成感と喜びがいつもあるからです。ドラマ制作等のものづくりの現場で働いていると、いつも強く実感することがあります。それはたくさんの人の血と汗の結晶がひとつの番組になっているということです。それぞれの人が持ち寄っているものはクリエイティビティであったり専門技術であったりさまざまですが、ほんとうに大勢の人の力で成り立っていることを実感しますね。
私が現場で直接関わりを持つのはディレクターさんや出演者の方々が中心ですが、その他大勢の人と力を結集しひとつのものを作っていく今の仕事に責任と誇りを感じています。
昨今、放送が終了された番組が動画サイトにアップロードされていたり、番組の海賊版がオークションで販売されていることは知っていますし、私自身もそういった映像をなにかのホームページで偶然目にしたことがあります。私は著作権に関して詳しいわけではありませんので、何をどうすべきかは正直分かりません。ただひとつ言えるのは、自分も普段CDを聞いたりDVDを見たりする一視聴者として、それを創作した人々に対する敬意だけは忘れずにいたいということです。そういった視点で著作権のことも少しずつ勉強していきたいですね。
放送局著作権担当者
視聴者からのお問い合わせ

私は放送局の著作権を取り扱う部署で日々の業務に励んでいます。こちらの部署に異動してまだ2年目ですので私自身まだまだ勉強中の身です。
仕事柄、視聴者の方から著作権に関する質問をお受けする機会も多いのですが、最近お問い合わせをいただく内容として「放送された番組を使いたいのですがどうしらたいいのか?」というものが多く、正直悩んでいます。
上司から著作権法について教えていただいたり、議論をしたりしたのですが解決できない問題がたくさんあることを学びました。といいますのも、放送番組には私ども放送事業者も含めてたくさんの著作隣接権者がかかわっているんですね。それは出演者や原作者の方であったりレコード会社さんであったりさまざまなのですが、そういった方たち全てにひとつずつ許可を得ていくことは物理的に難しいということも勉強しました。
放送コンテンツの流通ということに関してはこれから先、技術も進歩していくでしょうし法律も変わっていくと思うので非常に楽しみな分野だと感じています。今の仕事を通じて“適正流通”の範囲や幅が広がっていくような仕事に関われたら最高に幸せだと思っています。