

- 自分が出演した番組の画像を、ホームページにアップしてもいいですか?
- 放送番組には、放送局のみならず実演家(タレントさん)、脚本家、原作者など、著作権を有する権利者が複数存在するケースが通常です。それらすべての方に許諾をとるのは現実的に難しいため、現状では困難だと言えるでしょう。
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- 権利処理とはなんですか? それをすればホームページで画像や動画を使えますか?
- 権利処理とは放送局が放送している番組に関して、放送、DVD等への複製、海外への番組販売、ネット配信等をおこなえるようにするための法律的な処理手続きをいいます。放送局によってはネット配信のための権利処理自体を原則行っていない場合もあるようです。確認が必要となりますが、現状では難しいケースが多いようです。
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- ショッピングモールに設置した、大型ビジョンにテレビ番組を流してもいいですか?
- 「商業施設の大型ビジョン」でテレビ放送を流すためには、原則としてその番組の著作権者と放送局の許可が必要となります。(著作権法23条の2項100条)
営利を目的とせずに、大型ビジョンでテレビ放送を流す場合には、テレビ番組の著作権者の許可は不要となりますが放送局の許可は必要です。しかし、「商業施設の大型ビジョンでテレビ放送を流す場合」には集客に貢献するため、営利を目的としていると認定されるケースが多いと思われます。なお、著作権法で定めた例外ルール(38条3項後段)において、家庭用の受像器を利用した場合には、営利目的であっても著作権者の許可が不要であると規定されています。
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- 参加費無料の講演会で、テレビ番組の録画ビデオを流してもいいですか?
- 番組の内容にもよりますが、通常ひとつの番組には出演者をはじめたくさんの権利者が存在しています。また、あらかじめ出演者に
許諾をとっているのが地上波放送分のみであったり、外部の権利者から借りている映像(借用映像)を使用していたりするケースも
多いようです。それら全ての問題をクリアし許諾を得るのは非常に困難であるといえます。
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- 会社の会議で、研修材料や資料として番組を閲覧してもいいですか?
- 番組そのものを、放送時間帯において参加者が視聴することは著作権法上問題ありません。問題となるのは、番組を録画したうえで、放送時間帯とは異なる時間帯で録画を参加者が視聴する場合です。業務上での使用を目的とし、放送番組を録画する際には権利者の許諾をとる必要があります。なお、許諾を必要とするケースは「録画」をする場合以外にも「上映」をする場合等いくつかのケースがありますので注意が必要です。
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- テレビ番組にも著作権はあるのですか?
- テレビ番組は、人が考えたことを創作的に表現したものです。ですので、もちろん著作権で守られています。
ドラマ番組を例にとると、原作や脚本、音楽などを作った人、ドラマを制作した会社、ドラマに出演した俳優、音楽を演奏したり歌ったりした人やレコードを制作した会社、完成したドラマを放送したテレビ局など、様々な人や会社が権利をもつことになります。
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- 著作隣接権とはなんですか?
- 著作物等を公に伝え広めるのに重要な役割を果たしている者(歌手・俳優等の実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者)に認められた権利です。テレビ局などの放送事業者は自ら制作した番組の著作権の他に、放送そのもの(音声・映像信号)について著作隣接権を持っています。例えば、次のような場合には放送事業者の許諾が必要です。
①放送を録音・録画する場合。ただし、私的使用のための複製に限り許諾は不要。(複製権)
②放送を受信してこれをさらに放送したり、有線放送したりする場合(再放送権・有線放送権)
③テレビ放送を受信して超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置などで公に伝達する場合(テレビジョン放送の伝達権)
④放送を受信してインターネット上のサーバーにアップロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする場合(送信可能化権)
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- そもそも著作者はどのような権利をもっていますか?
- 著作権で保護される権利「著作権」とは、著作者が著作物を創作することにより取得する権利を総称したものです。つまり、以下のように、個々の権利ごとに具体的な内容が定められています。
●「著作権」は、大まかに目的に応じて2つに分けられます。
・人格的な利益を保護する「著作者人格権」
・財産的利益を保護する「著作権(財産権)」
●著作権の具体的な内容は次のとおりです。
著作者人格権公表権 (無断で公表されない権利)
氏名表示権 (氏名を表示するかしないか決定する権利)
同一性保持権 (無断で改変されない権利)
著作権複製権 (無断で複製されない権利)
上演権・演奏権 (無断で公衆に上演・演奏されない権利)
上映権 (無断で公衆に上映されない権利)
公衆送信権等 (無断で公衆に送信されない権利)
口述権 (無断で公衆に口述されない権利)
展示権 (無断で公衆に展示されない権利)
頒布権「映画の著作物」 (無断で頒布されない権利)
譲渡権「映画の著作物以外の著作物」 (無断で公衆に譲渡されない権利)
貸与権「映画の著作物以外の著作物」 (無断で貸与されない権利)
翻訳権・翻案権 (無断で二次的著作物を「創作」されない権利)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 (無断で二次的著作物を「利用」されない権利)
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- アイデアや作風も著作物になるのですか?
- 表現の内容や材料となっているアイデア自体は、「著作物」にはあたりません。「著作物」の定義である、創作的に表現したものをみたしていないからです。
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- 著作権はいつ発生するのですか?
- 著作権は、著作物の創作と同時に「自動的」に発生します。著作権を取得するためには、登録や届出などの特別な手続きを行う必要はありません。例えば、マンガを描いた人は、著作物であるまんがを描いた時、その瞬間から、そのマンガについての著作権を持つことになります。
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- 著作権はいつまで保護されるのですか?
- 著作権は、永久に存続するのではなく、存続する期間が決められています。これを保護期間といいます。
保護期間の長さは、原則、著作者が著作物を創作したときに始まり、著作者の生存中及び死後50年間です。
例外として、無名・変名の著作物(周知の変名は除く)団体名義の著作物は公表後50年、映画の著作物は、公表後70年となっています。
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- 自分が好きなテレビ番組を録画して見ていますけど、いいですか?
- 著作権法では、原則として、作品を利用する場合には、著作権を持っている人や会社の許可が必要ですが、例外的に許可が不要となる場合があります。この規定のことを「著作権の制限」「権利の制限」などと呼んでいます。
※気に入ったテレビ番組を録画する行為は、コピーをすることなので、「複製権」の内容に含まれます。しかし、複製権の「権利の制限」の1つとして、「個人や家庭内で使用するための複製」という規定がありますので、個人や家庭内でテレビ番組を楽しむ目的でコピーする際に著作権者の許諾を得ることは不要になります。」
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- 自分の店がテレビで紹介されました。PRしたいので、番組の映像をHPにアップしたり、店頭で番組を録画した映像を流してもいいですか?
- テレビ番組は、番組のシナリオを書いた人、音楽を作った人、出演者や番組を放送するテレビ局など、様々な人や会社が、著作権や著作隣接権をもっています。個人や家庭内で楽しむ目的以外で番組を録画し無断で利用することはできません。
テレビ番組を個人や家庭内で楽しむことを目的として録画することは、権利を持っている人や会社に許可を得る必要はありません。しかし、営利を目的としてテレビ番組を流す場合や、HPにアップする為に録画する場合は、個人で楽しむ範囲を超えているので、権利を持っている人や会社に、それぞれ許可を取る必要があります。しかし事実上、権利を持っているすべての人や会社に許可を得ることは困難であり、お店のPR用でテレビ番組を利用することは避けたほうがよいでしょう。
※テレビ番組の画面を写真で撮って、お店のPRで利用する時も、権利を持っている人や会社に許可を取る必要があります。
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- 私は学校の教員ですが、録画したテレビ番組を、授業で上映してもいいですか?
- 学校の授業で利用するためであれば、録画したテレビ番組を上映することができます。
営利を目的としない教育機関では、教育を担当している教員が、テレビ番組の著作権や著作隣接権を持っている人たちに、許可なく録画し、授業で上映する事が出来ます。
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- 好きなアイドルタレントが出演している番組を集めて自分で編集しました。欲しい人がたくさんいると思うので売ってもいいですか?
- テレビ番組を編集して売ることはできません。
個人的に楽しむための複製や翻案は許されています。したがって、番組の録画や、その録画したものを集めて自分用に編集することはできます。しかし、販売を目的として、テレビ番組を録画したり編集したりすることはできません。これは、著作権侵害だけでなく著作者人格権の侵害になるおそれがあります。
また、出演しているタレントの顧客吸引力を利用した販売となり、パブリシティ権侵害で損害賠償を請求されることもあります。十分注意しましょう。
なお、自分で楽しむための録画・編集でも、著作権者の意に反する変更、切除などの改変はできないことになっています。これも著作者の人格権を侵害するおそれがあるからです。
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